■ 余談41 国土地理院の地図利用手続きが変わった ■

このサイトの地図は、カシミールを使って国土地理院のタイル地図を歩行ログ付で切り取り、注記を加えたものです。
掲載する地図には地理院の承認Noを明記することになっており下記のような文章をセットで載せてきました。承認No
この「地理院地図の複製承認申請」の有効期限は1年で、年一回まじめに申請を繰り返してきたのですが、去年(2019.12月)その運用基準が変わりました。(下画)
手続きの緩和 国土地理院ホームの承認・申請のページにある「地図の利用手続改正説明パンフレット」を読むと、どうやらわがサイトで載せているようなweb地図の使い方なら承認不要となったようです。
改正点
もっとも、毎年の承認申請の手続きは,儀式的にほぼ同じ内容を(ワンストップサービス)で申請するだけで実質意味ないものでしたし、 ほかの地理院地図を使っているサイトでも、一度は承認申請出すもののあとは同じ許可文章を使いまわしているだけの所や、そもそも許可など取ってないと思われる所も多く、とても把握しきれない現状です。
やっと実情を後追いながら認めたということでしょう。

説明パンフレットには承認が不要になったかどうか判断するためのフローチャートがあり、YES・NOで選択していけばわかるようになっていますが、官庁の習いとして文章は堅いので注意書きを参照しないといけません。
特に迷うのが以下のQ4−2と4−3↓↓↓↓
41-3q4-2

Q4-2 「位置座標がない成果物」は、私の使う地図タイル画像も含まれるようですからYES。位置情報

Q4-3-1 国土の管理に関する地図情報→→→公共物には関係していない。NO
Q4-3-2 地図に元々記載されているものを実質的に異なる表記に変更↓↓↓してない。NO
異なる表記
Q4-3-3 販売している刊行物と比較して違いが明確に判別できないもの→→→ではない。NO

以上で判断して、もう次回の承認申請は必要ないと思われます。
ただし、申請はしなくても出典として地理院地図に追記して使っていることを明記する必要はあります。
 出典明記
☆参考までに 余談35 国土地理院の複製承認申請(3年目)

2020.03.20 ■ 余談一覧に戻る■
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